09/04/07 14:28:35.59 HYj7nyxM
>>467
?
アンチスパムの見解は総務省が06年の年末に出してるけども、
その時の見解が通信の秘密を侵害しつつも、違法性阻却事由有り
だったはずだが
あと刑法35条に於ける正当業務行為は個別の案件なんて定められていないよ
これが駄目、これは良いなんてのは無い
あくまでも正当な業務として認められるかどうかが判断基準
確定させたければ個別に裁判による判例になる
運営に極端に負担が掛かり一般ユーザーへの迷惑を基準に考えるのならば別に
正当業務とする事に不都合は無いと思うが