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私立学校振興助成法(URLリンク(law.e-gov.go.jp))
によれば、一応各種学校に対しても私学助成は出すことができるようになっている。
(同法16条→10条)
ただし、そのような助成を行う場合には助成した自治体には次のような権限が
ある(同法12条)
一 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務
若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者
に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。
二 当該学校法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた
場合において、その是正を命ずること。
三 当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合に
おいて、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
四 当該学校法人の役員が法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は
寄附行為に違反した場合において、当該役員の解職をすべき旨を勧告すること。
どう考えても、自治体はこれらの調査や是正命令、役員の馘首までできる権限を
行使しているように見えないし、もし行使していないのに、補助金を出していると
したら完全に憲法89条違反になる。
これが学校への補助ではなく、保護者や生徒への補助金として支出されて
いるのだとすれば、これまた、日本人で専修学校、各種学校に通う生徒、保護者
にはそんな補助金出ていないはずであるから、今度は平等原則違反になる。
いずれにせよ、朝鮮人税金免除なんかと一緒でまっくろくろの違法な行為だ。