09/02/01 18:08:19.66 /uoMiqMV BE:24633757-PLT(12110) ポイント特典
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シャープが、日本サムスン株式会社(以下「日本サムスン」)を被告として2008年5月30日に
提起した、三星電子製液晶モジュールを搭載した一部の液晶テレビならびに液晶モニターの
輸入、販売等の差し止め請求訴訟(東京地裁平成20年(ワ)第14530号)について、東京地方
裁判所は、本日1月30日、請求を認容する判決を言い渡しました。
当社は、上記訴訟において、三星電子製の40型液晶テレビならびに19型及び30型液晶
モニター各1機種に組み込まれている三星電子製液晶モジュールが、当社日本特許3件
※を侵害していると主張して参りました。
これに対し東京地方裁判所は、これらの製品に搭載されている液晶モジュールが当社の
日本特許第3,872,798号を侵害していると認定し、そのほかの特許侵害について判断する
までもなく、当社の請求を認容する判決を言い渡したものです。
なお、当社は、三星電子製液晶テレビ等について、上記訴訟の他、2007年8月から米国、
韓国、ドイツ、オランダの各国の裁判所において特許侵害訴訟及び米国国際貿易委員会
(ITC)において特許に基づく輸入差し止めの申立を提起しており、現在、それぞれの裁判
及び手続は進行中です。
また、当社は、東京地方裁判所が特許侵害と認定判断した三星電子製液晶モジュールを
搭載するそのほかの液晶テレビや液晶モニター等についても、新たに差し止め請求訴訟を
提起することを検討しております。
URLリンク(www.sharp.co.jp)