09/01/22 18:07:03.76 37D9eL0E BE:168758879-PLT(15001) ポイント特典
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利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に
過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)
は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく返済終了時から
起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の
過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。
これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により
消滅する例はほとんどなくなるとみられる。(2009/01/22-15:19)
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