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【国家公務員とIPAの停職処分の違い】
●国家公務員の場合
>国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)
>
>(懲戒の効果)
>第八十三条
> 停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。
>第八十三条第2項
> 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、
> 第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。
●IPAの場合
>独立行政法人情報処理推進機構職員就業規則
>(懲戒)
>第31条
> 職員がこの規則の禁止規定に違反し、又は職務上の義務を怠ったと認められる
>場合は、その軽重に従い次の懲戒を行う。
>
>三 停職 3月以内の出勤停止とし、その期間中の給与は、情状により基本給、諸手当
> 合計額の3分の1以内を減額する。