09/01/11 20:02:52.00 tUlshSDw
★独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
第六章 罰則
第 五十条
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル
(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
第 五十二条
独立行政法人等の役員又は職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書
図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
URLリンク(www.soumu.go.jp)
★児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
URLリンク(www.moj.go.jp)