09/01/11 04:16:47.34 LA3+YeGX
もう飽きた
工作員のフリをするのは…。寒いし。
↓一応解答。無駄に引っ張ってスマンかった。
>債権者が貸金債権を遠隔地の第三者に譲渡し、
>債務者に通知した場合であっても、債務者は譲渡人の住所にて弁済すれば足りる。
→×
但し増加した弁済の費用は債権者負担(民法485条)
>・免責的債務引受は、債務者の意思に反して債権者と引受人の間でなすことはできないと解されている。
→○
民法474条2項参照
>・当事者が口頭弁論期日または準備手続期日にその裁判官の面前で口頭弁論期日に弁論をし、または弁論準備手続で申述をしたときは、原則として忌避申立権を失う。
→○
民事訴訟法24条2項本文