10/07/04 02:43:57 OQvPhdMD
>>323
うん、そう
選挙違反を相手がしていると言いがかりをつけれるため、物証ではだめで、現行犯逮捕になる
押さえられなければやりほうだいらしい
ちなみに、電柱に張ってるのはなんでもそーだから
住宅販売の案内も、現場を押さえられたら捕まる
それは、選挙違反なんじゃなくて『他人の所有物である電柱に勝手に広告を張ったから』になる
選挙関係のポスターや講演会の案内もこれになる
>>322
店の駐車場に放置車両があって、それを勝手に動かすことができない論理と同じで
悪戯したら、それはそれで、怒られます
電柱の所有者である電力会社と警察への通報が無難です