10/07/04 21:39:09 M7Rb1rlq
>>484
証拠が残るから余計にたちが悪いw
証拠残らないなら借用書など不要な訳で。
借用書ないと、最悪往復分の贈与税取られるよ?
ある時払い、出世ばらい、口頭約束は認められないよ。
別に大した労力じゃないんだから短期間であろうが
念の為に作成しとけばいいんじゃない?
建前上とは言え、実際に金を貸す訳なんだし。
まあ正直、金の移動の把握を税務署が把握してるとは思えないが
最悪の事態は想定してた方が安心でしょ。
>>485
名義の違う銀行間の移動が、貸し借りの証明であり、何よりの証拠でしょw