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その上で「非実在青少年」による性交などを「みだりに性的対象として肯定的に描写」することで「青少年の性に
関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」も、不健全図書に
指定できるようにした。従来の基準に該当しない漫画やアニメでも、「非実在青少年」による性行為などを
描いている場合、不健全図書に指定される可能性がある。
改正案が「非実在青少年」表現の不健全性の基準として、「青少年の性に関する健全な判断能力の形成」を
阻害するものという、人格と価値判断に踏み込んだ基準を設けたのも特徴だ。
「青少年性的視覚描写物」への制限と同様、児童ポルノについても、都は根絶のために環境整備に努める
責務があると規定。「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する」として、児童ポルノ法の改正を
めぐり議論になっている単純所持規制についても踏み込んだ内容になっている。
都で施行された場合、全国に影響が広がる可能性もある。(抜粋。本文はかなりの長文です)
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