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3 これらの嫌がらせや脅迫的言動は、朝鮮学校に通う子どもたちやその家族、朝鮮学校関係者など在日コ
リアンに不安と恐怖を生み出しており、国籍や民族による差別をなくすための早急な対策を講じることが必要
である。インターネット上で公開されている動画を見る限り、これらの行為は違法な行為に該当する可能性が
あるので、警察において必要な対処をすべきである。
当会は、前記憲法及び国際人権法に基づく責務として、各関係機関に対して、国籍や民族が異なっても、
何人も差別を受けることなく安全・平穏に生活し、教育を受ける権利を保障し、そのための方策を講じ、実現す
ることを要請する。
当会は、今後、国籍や民族の異なる人々が共生する社会の実現に向けて、いっそう積極的に取り組む決意である。
以 上
2010年(平成22年)1月19日
京都弁護士会
会長 村 井 豊 明