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2 このグループは、同校に隣接する勧進橋児童公園の使用を巡って、同校を批判しているようである。
しかし、今回の行為は、公園の使用状況に対する批判的言論として許される範囲を越えて国籍や民族による差別の
助長・煽動に該当するものであり、このような嫌がらせや脅迫的言動はいかなる理由であっても決して許されず、在日コ
リアンの子どもたちの自由と安全を脅かし、教育を受ける権利を侵害するものである。同時にこれらの行為は、憲法第
13条及び世界人権宣言第1条・第2条・第3条をはじめ、国際人権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約など
における人の尊厳の保障及び人種差別禁止の理念及び規定に反する。