09/12/19 14:07:33 UwoHME8n
>>貴方の挙げている例で言えば、不法駐車だと無理があるので、自転車をマンション内の
ポールか何かにケーブル式のロックで括りつけていたとしましょう。 この不法に放置された自転車を撤去するには、ケーブルロックを切断する事が必要です。
切断したら「器物損壊」になりますか?
なりますよ。
なので京都市は京都市自転車等放置防止条例を定めて、違法行為にならないようにしています。
URLリンク(www.city.kyoto.jp)
なお、撤去出来る権限を持つのは市長(行政)。個人(私人)や民間団体の判断では出来ません。
堺市も同じように市長権限で、市職員の指示で行います。
URLリンク(www.city.sakai.lg.jp)
>>今回のスピーカーの撤去も、同じ事でしょう。
あなたの言うとおりです。
条例があれば、京都市長権限で市職員が撤去できますが、条例が無く、私人が行えば、上述の自転車撤去の例のような器物損壊を逃れる法律は存在しないので、罰せられます(親告があれば)
>>スピーカーも「破壊」していませんよね?
器物損壊は「破壊」してなくても成立しますけど?料理店の食器に放尿した行為は「器物損壊」という判例がありますよね?
他人が使えない状態にすれば器物損壊罪は成立します。
取り外し行為はスピーカー設置という状態から変化して、使用できない(再取付作業が必要な)状態にしたので、器物損壊ですね。
ま、ゴールポストや朝礼台はグレーゾーン(裁判次第)でしょうが。
URLリンク(www.lufimia.net)
で、今回の在特の行動は、どの法律(条例)に基づいた行為なんでしょうか?京都市から委託を受けたのでしょうか?