09/12/15 23:49:53 SCclqAQk
>>915
891 :Jolly Rogers ◆0tkoCr0voc [sage] :2009/12/15(火) 23:26:56 ID:Sfw1TbUo (4/4)
日本国憲法で使われている「大使又は公使」というのは、他国に赴任し、自国の代理として外交に当たる
「外交官」のことを指している。
外交官は国際条約に従い、自国元首より渡された信任状(この者を我が国の全権代表として認めます、って
いう書類)を、赴任国元首に渡す。これが信任状捧呈式で、日本では天皇陛下が受け取られる。
憲法で定めた天皇の国事行為として挙げられているのは、この捧呈式のこと。
これと「公費によって諸外国へ赴き会談する」使節団とは意味が異なるのですよ。