09/08/20 18:32:35 /8WlRl3Q
大臣着任した時点で次官に政策変更を命じる
拒否した次官には辞職をせまる
辞職も新政策もともに拒否したら命令違背になるので懲戒にかけると告げる
次官は組合員ではないので組合に泣きつくこともできない
まず、公務員の身分を残したまま解任し、次官が裁判するというのなら裁判してもらう
解任後は従順な新次官が仕事する
旧次官はそのうち定年年齢を迎える
命令拒否の事実があるかぎり、いくら裁判しても旧次官は勝てない
退職金は出ないわ、裁判費用はかかるわでド壺にはまる