09/08/10 17:11:26 ytZdRnby
>>282
貴方は >>231で
>通常の立法、行政は立憲君主だけど、
>統帥権を持ち、軍令や軍事作戦・指揮は大本営の専断だった。
>シビリアンコントロールが排除された。
とおっしゃっています。
私は、貴方の主張が「大本営が「立憲君主制」の原則から外れた組織である」
と、読みました。 ですから
大本営が立憲君主制外の組織だったことの説明を求めているわけですが…
|-`).。oO( 私は、大本営も「立憲君主制」の原則内の組織と考えます。
日本国憲法第66条には「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」
という文言がありますが、帝国憲法にはありませんよね。