09/08/12 15:30:40 8/TVfS+J
>>748
>50年近く前のものだから争えば高裁・最高裁でひっくり返る可能性は十分あるのでは
あるよ♪しかし、新たに裁判が起きない限り、この裁判例が有効です。
>「特殊景品を個別に特定しがたい」という現象が意味を持たなくなり、三店方式の根拠が崩れる。
ちなみに、厳密に三店方式が運用されているのは、東京都だけですw
集荷場でシャッフルしてるので、「個別に特定」出来なくしていますw
>一般景品はスルーして
判例では、「一時の娯楽に供する物とは、関係者が即時娯楽のため消費するようなものをいう。」
と定義していますので、一万円の一般景品は厳しいかと・・・
・許される賭博 「一時の娯楽に供する物」とは?
URLリンク(www.ceres.dti.ne.jp)
>特殊景品の提供、或いはその換金システムが賭博罪に抵触するという争点にして
>「一時の娯楽と言えない特殊景品」の特殊性を攻めるべきだと思う。
それでもいいんじゃない♪
しかし、とあるパチ屋一軒だけを、「スケープゴート」にする事は出来ない。
「有罪」となったら、残りの12,000軒も検挙対象になる。
至極真っ当な判断でも、それが社会的に混乱を来す場合は、「無罪」に・・・
スレリンク(shikaku板:583番)