い い か ら 朝鮮玉入れ(パチンコ)屋 潰 せ よ 61at KOREA
い い か ら 朝鮮玉入れ(パチンコ)屋 潰 せ よ 61 - 暇つぶし2ch721:二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok
09/08/11 21:20:22 Jl/tQ8gs
>>714
>ぱち合法の根拠となる三店方式(風営法)
根本的な根拠は、風適法で「遊技の結果、賞品を提供」する事を認められているからです。
「8号ゲーセン」や「8号カジノ」は、一切認められていません。(UFOキャッチャー除くw)
三店方式については、1963年福岡高裁で「風営法上無罪」になったから。

>換金システムを包括して賭博による金銭支払いとみなす、というところが争点になるんじゃないかと。(賭博罪)
部分的・包括的に見ても、結局「遊技の結果、賞品を提供」する事が原因です。
「8号カジノ」でも、「遊技の結果、賞品を提供」すると、「賭博罪」で検挙されます。

>その換金システムを持たない一般景品は、一時の娯楽に供する物として成立する可能性がある。
換金システムの有無は争点にはなりません。
一般景品も上限価格は一万円で、この上限が「一時の娯楽に供する物」なのか?が争点になる。
結局、「特殊景品」も「一般景品」も「賞品」だからねw


>>717
>風営法は賭博罪の違法性を阻却する条文を持たないからね
判例が無いけど、厳密に法解釈するとその通りです。
「厳しい法律」を制定し、「賭博税」を課せば、完全に阻却されますが・・・
ぱちんこ業界も警察(監督官庁)も、その点を追及されると苦しい言い訳をしますwww

>少なくとも換金が簡単にできる景品は全部違法にする必要があるでしょう
事実上、「遊技の結果、賞品を提供」する事が不可能になりますからねw


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