09/07/28 01:07:06 ZbGnMhf6
二代目悪徳税務署員他法律に詳しい人に質問なんだが
まず1つ目は
>Q.古物商では無い、景品交換所の業種は?
A.原材料回収業等になると思う。
Q.金地金景品は、古物営業法の「時計・宝飾品類」に該当するか?
A.金地金・金塊は原材料である為、該当しない。
つまり金地金景品は原材料回収業者が「時計・宝飾品類」以外の貴金属として
買い取りをしてるわけだよな?
最近「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という法律が施行されたが
そこで金融機関や貴金属取り扱い業者は本人確認が必要とある。
問題はその金額なんだが
銀行等の金融機関は10万円以上の取引において本人確認義務が発生するが
貴金属店での貴金属の取引では200万円以上の取引になってる。
この法律はFATF勧告を受けてテロ資金等の資金供給を絶つために作られた法律であるが
「金融機関が行う1,000米ドル又は1,000ユーロを超える金額の電信送金について、送金人の本人確認の強化等」
をしてくれとFATFに言われたんだよな?で金等の貴金属類も流動性の高い物で送金に使用される恐れがあるから
本人確認する事にしたんだよな?
だとしたら貴金属類の取引においても金融機関と同じように確認義務発生金額を10万円にしなければ
憲法14条の「法の下の平等」に反するのではないのか?
おそらく貴金属類はパチンコの特殊景品にも使用されているからパチンコの景品買取では
ありえない金額である200万円を確認義務発生金額に設定したのではないのか?
これについてどう思う?絶対に官僚がパチンコ業界を優遇したんだと思うんだが。
どう考えてもおかしいだろ。