09/07/05 23:05:54 ZYiHunx7
衆第二七号
国立国会図書館法の一部を改正する法律案
提出者 鳩山 由紀夫君外七名
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第六章の二 恒久平和調査局
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一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに
政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項
二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)
において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法(
大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴
用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となつた者の就労等の実態に関する事
項
三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による
女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情
その他の性的強制の実態に関する事項
四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学
兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項