09/09/16 17:04:56 FxzaJgX1
>>106
だから其の小母さんが幾ら何を云ったって、
憲法を改正しなきゃ何も始まらないよ。
其の手続きについてはめんどくさいのでwikiを引用する。
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日本国憲法第96条第1項は、憲法の改正のためには「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、
その過半数の賛成を必要とする」旨を規定しており、憲法を改正するためには、
国会における決議のみならず、国民への提案とその承認の手続を必要とする旨が憲法上規定されている。
ところが、具体的な手続については憲法上規定されておらず、
改正を実現するためには、法律により国民投票等に関する規定を定める必要があると考えられている。