09/05/13 23:25:27 9AEBNmfV
>>143
制度的無年金者の救済急ぐ 同胞高齢者・障害者
特別措置・増額を 各地民団 自治体への要望強化
在日同胞の現在83歳以上の高齢者、47歳以上の障害者は、本人の意思と関係なく国民年金制度から
排除され、1982年1月の難民条約発効に伴う「国籍要件」撤廃後も救済措置が講じられず、
無年金のまま放置されている。このため民団では、年金関係法の改正を日本政府・国会に強く求める
一方で、暫定的救済措置がもっと多くの自治体で実施されるよう、またすでに実施している自治体に
対しては法的解決策が講じられるまで、少しでも老齢福祉年金(無拠出)・障害基礎年金に近づける
よう特別給付金の増額等の要望活動を、各地方本部や支部単位でより積極化している。
◆関係法の改正も
「国籍要件」の撤廃に伴い公的年金制度に加入が義務付けられた在日(82年当時35歳未満)は、
保険料によって日本人高齢者を支えながら無年金状態の親も養うという二重の負担を強いられている。
在日無年金障害者の場合には、生活を支える高齢の家族もまた多くが無年金状態にある。
高齢化に伴い、毎年多くの同胞が無年金のまま、また特別給付金もなく亡くなっている。
民団は、このような状態を踏まえ各地自治体に対して、自己の責任によらず無年金とされている
定住外国人高齢者および障害者への救済措置を早急に講じるよう、国および国会に働きかけてもらう
とともに、暫定措置として自治体独自の特別給付金制度の採択・早期実施を強く要望してきた。
その結果、在日多住地を中心に、現在600以上の地方自治体が、
独自の福祉手当として「高齢者特別給付金」や「障害者特別給付金」などを支給している。