09/05/10 10:41:49 D67fu/0t
えっとですねぇ、もっと言わせてもらえれば一口に拉致被害者といわれる方の中でも、
横田めぐみさんのように、本当に歩いてるところを無理やり掻っ攫われた方もいれば(1、とします)
お名前を忘れてしまいましたが、留学中に「語学研修のため」とだまされた方(2、とします)
それ以外に北朝鮮に行くこと自体には同意していたものの宣伝員のいってた実情(豊かな生活ができる)とは大きく食い違った人(3、とします)
そして北朝鮮の社会主義の考え方に同調して北朝鮮にいったはいいが実際は独裁政治になるということに気がついたが帰れなくなった人(4、とします)
に分かれます。
少し法律をかじったことのある人ならわかると思いますが、
これは民法の96条以降の「詐欺または強迫(×脅迫)」があります。
これは契約が詐欺や強迫(無理やり脅すなどして契約書を書かせたなど)の場合どういったときに契約を解除できるかについて書いてある条文です。
この類型でいけば
1、の横田さんのケースは強迫にあたります。
そしてあとの2、3、4、の方は全て詐欺に該当すると思われます。
・・・自分でも何がいいたいのかわからなくなってしまいました。
えっとつまりですね、もっとちゃんと分別したほうがいいと思ったってだけです・・・。