09/03/22 03:31:40 gw+cISCs
では彼女達の身分はどのような扱いだったのでしょう。
李朝時代の身分には、
両班中人奴婢 がありました。
そして奴婢の分類の中に
妓籍(kijyo) いわゆる妓生(kiisen)の身分がありました。
妓生は、奴婢随母法で規定された身分「妓籍」に属する女性達を指しました。
妓生は、妓生庁という役所で所有・管理されていました。
妓生は、三階級に分けられており、一牌、ニ牌、三牌という分類がありました。
一牌は官位を与えられる者もいたようですが、三牌にいたっては単なる売春婦でした。
日本の芸者と妓生を同一視する韓国人も多いようですが、芸者は職業の
一種であり、妓生は世襲される身分である事に大きな違いがあります。
母が性奴隷なら子供も性奴隷であると戸籍制度で定義していたのです