韓国エステ・韓国デリヘルについて語ろうat KOREA
韓国エステ・韓国デリヘルについて語ろう - 暇つぶし2ch638:マンセー名無しさん
09/10/06 20:25:48 TjJvW+9p
>>634
弁護士法74条では非弁護士の虚偽標示等の禁止について規定している。

つまり、弁護士を詐称したり、弁護士じゃないのに法律事務を行ったり、
弁護士っぽい名前を勝手に使っちゃダメだという内容。


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