06/12/22 20:52:46 T1NG/Im50
ちなみに、時効とは
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1法律で、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に合致するかどうかを問わずに、
その事実状態を尊重して権利の取得・喪失という法律効果を認める制度。
私法上・公法上では取得時効と消滅時効、刑事上では公訴の時効と刑の時効とがある。
2 一定期間が経過して効力のなくなること。「約束はもう―だ」
この文章で分かるとおり、時効と言うのは「法律」で定められたものであり、
事件の解決・未解決の判断基準にはなり得ない
>>772の
>ちなみに、時効が過ぎたら正式に未解決事件となることを覚えましょうね。
これのソースの提示を宜しく