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2 被告人は,その後も,カンボジア王国に渡航してスワイパック地区等で買
春を繰り返し,平成12年6月3日ころ「プノンペンあやしい掲示板」の名
称でホームページを開設し,スワイパック地区を始めとするプノンペン市内
の買春情報等を載せ,同ホームページ内に画像掲示板を設けて,同ホームペ
ージにアクセスする不特定多数の者が自由に画像を掲載できるようにし,同
掲示板に「プノンペンあやしい画像掲示板」の名称を付けて,者態告人自らス
ワイパック地区で買春した女性の画像等を掲載した。
同掲示板はパスワードを入力しなければアクセスできない仕組みになって
いたが,そのパスワードは,「プノンペンあやしい掲示板」内の「パスワー
ド発行所」にアクセスすれば誰もが取得できるものであった。
被口人は,「プノンペンあやしい掲示板」に自らスワイパック地区での児
童買春情報を載せており、同ホームページの性格上「プノンペンあやし
い画像掲示板」に不特定多数の者が18歳末満の女子児童の裸体の画像等児
童ポルノ画像を掲載すると目論んでいた。