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===保釈制度の基本===
犯罪を行った被疑者が東京拘置所に収容されるのは、原則として起訴されてから約2週間後だ。裁判が終わる前に東京拘置所から出るためには、裁判所の保釈許可決定を得なければならない。
「罪証隠滅のおそれ」という除外事由に該当する場合であっても、裁判所が裁量により保釈を許可することができる制度がある。
被疑者は弁護人に依頼した上で、保釈事由を詳細に主張してもらえば、保釈許可を獲得できる可能性を高めることができる。
===保釈される時期===
東京拘置所から保釈される時期は、大きく分けて第1回公判前と第1回公判以降に区別できる。
とくに証拠隠滅のおそれがある事案では、第1回公判前の保釈が認められないことも多いようだ。そのような事案であっても、第1回公判以降であれば保釈が許可されることもある。
保釈許可決定を得られれば、保釈金を裁判所に納付した当日に東京拘置所から釈放されることになる。通常の事件の保釈金の平均額は150万円~200万円だ。
弁護士に保釈を依頼する場合には、家族や友人などに保釈金を立て替えてもらう必要がある。
素早く保釈を実現するためには、第1回公判前であるからといって保釈請求をためらうべきではない。
万一、第1回公判前の保釈が認められなかった場合でも、保釈請求の回数に制限はないからだ。さらに、保釈請求が却下されたときにも不服申立てによる対抗手段がある。
なお、起訴後すぐに保釈請求をするためには、保釈請求書と添付書類、保釈金をあらかじめ準備しておく必要がある。
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