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静岡県内の警察署や交番の女性用トイレに侵入し、小型カメラで盗撮したとして、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の罪に問われた静岡県警の元警部、鈴木鉄三被告(45)に静岡地裁浜松支部は12日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。同日、地裁でも静岡県警の元巡査部長が駅で女性のスカート内を盗撮した事件の公判があり、有罪判決が出た。
鈴木被告の判決によると、昨年3~7月、トイレにカメラを設置して約50回盗撮した。県警は今年2月に被告を懲戒免職処分とした。来司直美裁判長は判決理由で「立場を悪用して犯行に及んだ」と批判した。
一方、静岡地裁は、昨年9~10月に県内の駅や小売店で3回にわたり女性のスカート内を動画撮影したとして、性的姿態撮影処罰法違反の罪に問われた元巡査部長の安永宗史被告(36)に拘禁刑1年、執行猶予3年(求刑拘禁刑1年)の判決を言い渡した。