A型事業所・A型作業所 Part232 【ワなし・ドングリなし】at UTU
A型事業所・A型作業所 Part232 【ワなし・ドングリなし】 - 暇つぶし2ch866:優しい名無しさん
25/09/14 09:35:13.62 kmmldMN0.net
>>859
公共の利害に関する場合の特例
刑法第230条の2は、名誉毀損罪に当たる行為があったとしても、その「行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」(同条1項)と定めます。


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