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精神保健福祉法の解説
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精神保健福祉法の第一条には、「この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と相まってその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする」とあります。
言い換えると、精神障害者の権利擁護と必要な医療を提供し、社会活動のための支援をおこなうこと、および国民のこころの健康の増進を目的とした法律です。精神障害者については、障害者総合支援法と連携し、社会で自立して生活していくことを支援するとされています。ところが、この法律の約三分の一は入院に関する条文で占められています。どうして入院について法律で定める必要があるのでしょうか。
精神障害の症状が重くなると、自分が病気であるとの認識が持てなくなり、治療の必要性を説明しても理解できなくなる場合があります。そのような時でも、患者さんが保護され、適切な医療を受けられるように法律で定めているのです。患者さんに医療と保護が必要かどうかを判断する医師が、精神保健指定医です。そして各都道府県には、その判断や医療が適切に行われているかを審査する精神医療審査会が設置されています。これら精神保健指定医や精神医療審査会についても、精神保健福祉法で定められています。
健康な人が病院で検査するか人間ドックは100%自費費用になるので高額になるので症状は話しても病名は話して無いので正式な検査は再度病院で検査することになる流れになる
保険適用の場合は身体に症状があるのでそこから推測される病名をレセプトに記入している
※保険申請用紙は病名の記入欄はあっても症状の記入欄は無い
ので患者さんには風や坐骨神経痛などはは伝えるけれ症状なのでレセプトには別の病名を記載する必要がある
レセプト傷病名記載の方法について
URLリンク(www.yamaguchi.med.or.jp)
※保険診療は病名記載必要アリ