24/11/02 11:13:17.80 2ze+n6aW.net
所得割と均等割が非課税になる要件
生活保護法による生活扶助を受けている場合
障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4,000円未満)の場合
前年の合計所得金額が下記の金額以下である場合(東京23区内の場合)
<同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>
・35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円
<同一生計配偶者または扶養親族がいない場合>
・ 45万円