24/09/28 08:59:47.08 DwcAjIA60.net
■等級判定ガイドラインより
○労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、
内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを
十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
○ 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下してい
ることが
客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
■診断書記載要領より
就労している事実だけで、障害年金の支給決定が判断されることはありません。