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特別障害者手当とは、身体または精神の重い障害によって常に日常生活での介護などが必要な人を対象に、国から支給される手当です。
重度の障害による精神的・経済的な負担の軽減を目的としています。
支給額は一律月27,350円(令和2年4月~)で、申請をして認定されると受給できます。
特別障害者手当の対象と基準
特別障害者手当の対象となるのは、20歳以上の在宅で生活する人で、
身体または精神に著しく重度の障害があるため、
日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1、2級程度もしくは
療育手帳1、2度程度の障害が重複している状態、
またはこれらと同等の疾病・精神障害がある状態)にある人です。