23/11/27 15:12:55.11 VlR+vwYk.net
日本年金機構のhpより
>公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金ともいいます)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。
基礎年金に、厚生年金(共済年金)が上乗せして支払われる制度であるため、同じ支給事由(老齢、障害、遺族)で受けとれる「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます