デイケアのストレスを愚痴るのが許されるスレ 36at UTU
デイケアのストレスを愚痴るのが許されるスレ 36 - 暇つぶし2ch302:優しい名無しさん
22/07/29 06:44:07 NFnyLHux.net
>>252
> あのな、法学(法律)を学んだ人間なら解っていると思うが、「心裡留保」は民法の用語なんだよ。
> もちろん宅建にも出てくるが、そもそもが民法上の用語だからなw

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■日本大百科全書(ニッポニカ)「心裡留保」の解説
心裡留保 しんりりゅうほ
表示行為が、表意者の真意と異なる意味に理解されること(意思と表示とが不一致であること)を知りながらする意思表示。たとえば、(略)場合などである。心裡留保はその行為の効力に原則として影響を及ぼさず、その意思表示は原則として有効である。前例で、(略)場合にも売買は有効である(民法93条本文)。しかし、(以下略)

■ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「心裡留保」の解説
心裡留保 しんりりゅうほ
表意者が本心 (真意) でないことを知りながらなした意思表示をいう。うそや冗談のことであり,単独虚偽表示または非真意表示ともいう。たとえば,本心では贈与の意思がないのに冗談で「これを君にやる」といったような場合である。この場合,内心的意思と表示とがくい違っているのであるが,民法は本人の責任を認め,表示どおりの法律効果を生じさせる。ただし,意思表示の相手方が表意者の本心を知り,またはこれを知ることができた場合には,その意思表示は無効である (93条) 。なお,(以下略)
> 民法は本人の責任を認め,

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いずれも、まず言葉の解説があり、文中に「(民法XX条)」や「民法は」との特記がある。
つまり、『心裡留保とは、上記の通り「意思表示」である。
もちろん宅建の用語ではないが、“ 民 法 の 用 語 ” で も な い 。
もっと広い意味合いを持つ言葉であり、それは民法“にも”定められている。』というだけである。
でなければ、文頭は「民法に定められた」などで始まるべきである。
また、レフトは「用語」と言っているが、心裡留保とは「特に、ある特定の分野で用いられる言葉」ではない。下記参照

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デジタル大辞泉「用語」の解説
よう‐ご【用語】
使用されている字句や言葉。特に、ある特定の分野で用いられる言葉。術語。「医学用語」「専門用語」


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