21/07/20 12:37:58.59 oVcYma6sa.net
5chの生活保護者の主観の判断と弁護士などの法律の資格を持った人の判断だと後者の方が正しいと思うんだが。
弁護士の回答だと
ポイント分は割引という扱いになります。 なので、所得税の確定申告に該当はしません。
服や靴、生活用品などの「不用品」を売りに出して得た収入は、所得税の課税対象ではない「譲渡所得」にあたるため、確定申告の必要はありません。
国税庁のWebサイトでも、「生活用動産の譲渡による所得」は、所得税の課税されない譲渡所得であると定めています。
つまりポイントを現金化することで所得になる可能性はあるが、それが「不用品」を売りに出してた場合は「非課税」になる。
現金化してかつ「利益」を目的とした販売行為で申告しなかったら法に触れる。