21/06/09 03:35:50.31 MKsUjNt/0.net
>>11
あーやっと自己解決しました。
精神科を受診する場合は、初診・再診料と投薬に加えて
必ず「通院精神療法(あるいは精神科継続外来支援・指導料)」が
加算される。つまりは「初診・再診料と投薬だけ」という会計はあり得ない。
そして診察時間が5分以上か5分未満かで、保険点数が275点違ってくる。
①診察時間が5分以上⇒通院精神療法(30分未満)[330点]
② 〃 5分未満⇒精神科継続外来支援・指導料 [55点]
だから基本的に、医師が診察時間に5分以上かかったと判断すれば
(医師がそう自己申告すれば)330点が加算できる。
もちろん、明らかに診察時間が5分未満だった場合
「診察時間は5分未満だったので、保険点数は55点ですよね」
と訂正をお願いすることは可能。ただし、診察室にストップウォッチや
そのほか時間を正確に計るものを持っていき、
診察時間を正確に記録した上で、エビデンスをもって会計時に迫る必要があるけど。。。
個人的にはそれをすると診察どころじゃなくなるからいいや。
でも気になったことが解決して嬉しい。
情報を共有してくれたみなさま、ありがとうございます!