20/04/11 17:55:30.62 uTJA7otE.net
>>265
そのとおりです、在職中の休職期間がすべて有休だったり
何らかの手当金が出てたりする場合は、申請すると「不支給」になるけど
初回申請の初日が在職期間でないと、退職後の受給資格は得られません
傷病手当金は、「在職中に罹患した傷病による労務不能」に対するお金なので
労務不能になった日が退職後だと、支給対象から外れます
在職中に無給期間がない場合は、在職中の傷病手当金が不支給になる事とわかってても、
あえて在職中を支給開始日に設定する必要が有るのです