18/07/26 19:59:08.87 7d23MVUO.net
>>603
ならない
傷病手当金の申請期間が6/30までで、それまで就労も就職活動もしてないなら、
「傷病手当金申請の手続きをした日」に就労や就職活動しててもかまわない
振り込まれるのがいつであろうと、そのお金は「就労してない5月6月の手当金」であり
失業保険を受け取るのがいつであろうと、そのお金は「就労できる7月8月の手当金」
つまり振り込まれる時期がダブってても、「申請期間」はダブッてない
そもそも傷病手当金ってのは、過去の療養期間に対して支給されるもの
「骨折で1カ月入院してました、退院して出勤し始めたので申請手続きしよう」
→「あなたはもう働けるので、働けなかった1カ月の傷病手当金は出しません
だってそれと給料とで二重取りになるじゃないですか」
↑あなたが心配しているのはこういう事態なわけね
考えれば、おかしな話だってわかるでしょ