18/07/25 17:26:33.93 KLUuJnH6.net
傷病手当金の申請期間って退職日までの分と、退職してから医師の意見書記入日の前日までの分を1枚の申請書で出していいんでしょうか?
今月の20日に医師から「労務不能」の診断書を貰っており、それ以降欠勤しており、今月の30日で退職になります。
あと、「月末に在籍してると翌月の社会保険料も取られるから7月30日付けで退職にしてほしい」と言ったところ、
社会保険の資格喪失届の資格喪失日が「7月30日」になってますが、これって「7月29日に退職」って事になりますよね?
会社側が勘違いでやったと思うんですが、これで(29日に退職と30日で退職)傷病手当金の金額等に影響はありますか?