18/03/23 02:55:10.15 EfXJ5lDU0.net
>>313
なんか、ピントがずれてますね。
裁判実務を知らないんじゃないですか?
まず、訴え却下なんて滅多にないんですよ。なんでかと言うと、裁判所も暇ではないんで、却下になりそうな訴状と言うのは、窓口の職員が訴状を読んだ段階で色々と指導するからです。
本当はそんな権限は窓口にはないんだけど、実務ではそうなってるんです。
本人訴訟なんて極端な話、準備書面だの訴訟物だのの意味はわからんでも出来るんですよ。
裁判官は、当事者の争点とかワケワカランという場合は、では、弁論準備にしましょうか、と言えばいいだけだからね。
法律を知らんと裁判ができないなら、そっちの方が問題だからね。それ、憲法違反だから。憲法第32条参照。