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■健診結果は会社に知らされるが、ストレスチェックは……
会社が社員に対して行う「体の健康診断」は、社員には必ず受けなければいけない義務(受診義務)があります。またその結果は、法律で定められたデータ(法定項目)に関しては社員の意思に関係なく会社に報告されます。しかしストレスチェックは、社員に受検義務はありません。
ストレスチェックを受けるか否かは、社員に選択の権利が与えられているのです。またストレスチェックを受けたとしても、その結果は会社には本人の同意がない限り通知されません。
ストレスチェックの結果を知っているのは本人と、ストレスチェックの実施者(通常は医師もしくは保健師)と実施事務従事者(実施者の事務業務をサポートする担当者)のみです。実施者と実施事務従事者には強く守秘義務が課せられているため、たとえその会社の産業医や社員が担当していたとしても会社に結果を伝えることは禁じられています。
ちなみに実施事務従事者は、人事権を持たない社員しか担当できません。
なぜこのような複雑で厳重な仕組みになっているかというと、ストレスチェックを受けることによって会社から不当な扱いを受けるリスクを徹底的に排除するためです。故に会社には「全社員に受検する機会を与える義務」が課せられているものの、健康診断とは違って「結果を知る権利」は与えられていないのです。
このストレスチェックの特殊な仕組みは、受検する社員側にも従来の健康診断とは違った意識改革を要求しています。一言で言うと、「ストレスチェックは基本的には自己責任で取り扱う」ということです。「体の健康診断」との違いとともに、具体的に解説しましょう。
■「高ストレス」という結果でも、会社が何もしてくれないワケ
まず従来の「体の健康診断」の結果は自動的に会社に知らされ、会社にはその結果を産業医に見せて意見をもらい、「健康診断実施後の措置」を行う義務が課せられています。
どのような措置を行うかというと、例えば高血圧や糖尿病が悪化している人には病状を悪化させないために、治療が安定するまで一時的に残業を制限したり、貧血のひどい人には改善するまで立ち仕事や高所作業を免除して危険を予防したりするのです。
つまり社員が何もアクションを起こさなくても、結果が悪い人に対しては、会社が産業医と相談して就業を調整したり、適切な治療を促してくれるのが「体の健康診断」なのです。
一方、ストレスチェックは違います。