16/06/18 14:43:36.21 QmHDuDAp.net
制限内の処方じゃなかったら、近いうちに医師から薬のカットを指示されてしまうかもしれないじゃん
たとえば主治医が「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」として地方厚生局に届け出を出している場合、
抗うつ薬と抗精神病薬をそれぞれ3剤まで投与することができるんだけど、
これには精神科専門医資格が必要だったり薬物療法に関する研修に参加する必要がある
ところが9月までは経過措置として「精神科にかかる経験を十分に有する医師」でなくても精神科臨床経験が5年以上あれば3剤まで出してOKなのよ
経過措置が終了する10月以降、いきなり薬カットされたら嫌じゃない?