15/11/01 16:58:32.86 ZyaL+lAa.net
この悪徳団体の批判でもしてみ:
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4 障害者総合支援法に基づく指定の取消し理由
訓練等給付費の請求に関し不正があったため。
(法第50条第1項第5号該当)
平成23年9月1日の開設時から平成24年4月9日までの間、サービス提供時間外及び休業日
(17時00分以降、土曜・日曜・祝日・年末年始及び事業所が定める休業日)に
来所した利用者32名について、次のアからウに述べるように訓練等給付費を不正に受領した。
ア サービス提供時間内及び営業日に通所したとして出勤簿及び就労継続支援提供実績記録票を改ざんし、
訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
イ 自主事業のフリースペースに来た利用者について、就労継続支援B型事業のサービスを提供していないのにもかかわらず
サービス提供したとして、訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
ウ 通所していない利用者について訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
平成24年3月及び4月に利用者2名について、それぞれ通所した日数11日を18日、15日を21日通所したとして出勤簿及び就労継続支援提供実績記録票を改ざんし、
訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
平成24年4月に利用者1名について、通所した日数16日を21日通所したとして就労継続支援提供実績記録票を作成し、訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
平成25年6月から8月までの3か月間(68日)、利用者1名について、通所実績がないにもかかわらず就労継続支援提供実績記録票を作成し、訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
不正請求発覚後の監査中にもかかわらず、平成26年2月に、利用者1名について通所した日数8日を18日通所したとして就労継続支援提供実績記録票を作成し、訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
不正請求発覚後の監査中にもかかわらず、平成26年2月に、「在宅支援」の判断を区より受けていない利用者1名について、在宅支援(施設外支援)を17日行ったとして就労継続支援提供実績記録票を作成し、
訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
5 返還予定額(現時点での確認額)
約290万円