大麻は鎮静作用あり暴力、犯罪を抑制防止at UTU大麻は鎮静作用あり暴力、犯罪を抑制防止 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト163:優しい名無しさん 16/02/04 18:33:21.19 XJs9KMzA.net >>160 意味不明。 さすがヤク中は違うね。 一応ID通報しといたわ。 164:優しい名無しさん 16/02/05 22:45:15.50 053yec3w.net >>1の言う通り 165:優しい名無しさん 16/02/14 19:04:47.56 mFKCP/Dr.net >>157 大麻の有害性を肯定して大麻取締法の違憲論を退けた最高裁決定 〈事件の概要〉 (A)は、自己使用目的での大麻草約一八グラム(一四袋)のわが国への持ち込み が、大麻取締法四条一号、二四条二号、関税法一一一条二項違反(密輸入)に問 われたもので、懲役一〇月に処した第一審(千葉地判昭和五九・一〇・八)に対 して法令適用の誤り(大麻取締法は憲法三六条、三一条、一四条、一三条に違反 して無効)と量刑不当を理由に控訴がなされたが、原審(東京高判昭和六〇・二 ・一三)は「大麻は精神薬理的作用を有し、これを多量に使用するときは単なる 感覚、知覚の変化にとどまらず幻覚、妄想等を起し、時として中毒性精神異常状 態を生ずることがあり、大麻の使用経験の浅い使用者については類似の症状が少 量の使用によっても生じ得ることが国際機関等の公表された研究・報告等によっ て明らかにされており、大麻が人体に有害であることは公知の事実であって、所 論のように大麻に有害性がないとか有害性が極めて低いものとは認められない。 そうすると、国が国民の福祉・衛生上の見地から大麻の輸出入、所持等につき規 制を加え、これに違反した者に対し刑罰を以て臨むことも当然許されるのであり 、これに対し如何なる刑罰を規定するかは、原則として立法政策の問題である」 として憲法違反の主張を退け、量刑不当も否定して控訴を棄却した。被告側は、 再度憲法違反((1)大麻には、かつて考えられていたような強い有害性はなく、そ の所持等を五年以下の懲役、七年以下の懲役(罰金なし)とする大麻取締法の規 定は、罪刑の適正を要求する憲法三一条および残虐刑を禁じる同三六条に違反す る。(2)大麻より有害性の大きい酒・煙草の所持・摂取が原則として自由とされて いるのに対し、大麻のみが取締りの対象とされ厳しく処罰されるのは、法の下の 平等を規定する憲法一四条に違反する。(3)大麻の摂取も幸福追求権の内容をなし 、その有害性の低さは、それを公共の福祉による制約の埒外とするから、大麻取 締法による規制は憲法一三条に違反する)と量刑不当を掲げて上告した。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch