15/08/01 14:33:52.16 JM2H8wBZ.net
この事件は、マスコミでも大々的に取り上げられている。
通りすがり(通行人)は[被害者側代理人弁護士]と書いている。
個人の特定をしたも同然。
あのね、つい先日も説明した通り、「不特定又は多数人が」対象者をすぐに想起できるほどでないと対象者が特定されているとはいえません。
たとえばお前(佐藤歩)が2chに書いた「(有名な)○○会社」といった大企業ならば、実社名を記さなくても不特定又は多数人は
「すぐに‘あの会社だ’と想起できる」でしょう。しかし、そうではないケースですと、実名(個人名・社名)を書かなければ「いったい誰のことだろう」となるのが自然でしょう?
だいいち、過去の最高裁判例や下級審判例をみてみなさい。サボってないで。実名が記されていない名誉毀損事件に関して判例がどう判断しているか。調べてみ。暇なんだろ?どうせ。
匿名さん2015/08/01 13:32
314:優しい名無しさん
15/08/01 16:18:02.61 qdSirY6u.net
メッセンジャー2号?
因みに俺はもうやんないぞw
315:優しい名無しさん
15/08/01 23:49:57.84 DUfeFXcu.net
通りすがり(通行人)よ。
ROMってるんだから、直接ここにレスしろよ。
>>312
>地裁の法廷入り口に貼付されている紙っぺら(笑)は91条の訴訟記録に当たらないよ(笑)。
チキンなんだから人のレスはキチンと読めよ。
地裁の開廷表には訴訟代理人の名前が載っている事を言っているのだ。(東京地裁は載せていない。)
開廷表が民訴法91条に関係ない事などあたりまえの事だ。
民訴法91条1項により、何人も訴訟記録を閲覧できる事を言ったのだ。
>>304をよく読め『それと、』民事訴訟法第91条と書いてるだろう。
(あと裁判の公開の原則は、憲法第82条で規定されているな。)
>これは訴訟終了後、 つまり確定後の「訴訟記録」公開に関する規定です。
そんな事はない、訴訟中の事件の訴訟記録も閲覧できる。
現に新聞記者などは、現在進行中の訴訟記録を閲覧している。
>>313
>「不特定又は多数人が」対象者をすぐに想起できるほどでないと対象者が特定されているとはいえません。
それでは、教えて上げよう。
某新聞社が代理人にインタビューし、そのコメントを代理人の実名を載せて記事にしている。
元々この代理人は、とある分野において高名な御仁だ。
この事件が新聞、TVで報道された事により、無関心だった市民にも、この事件は知れ渡った。
某新聞の記事は現在もオンラインでも読む事が出来る。
これは、「不特定または多数の人が認識し得る状態」と言えるのではないのか?
316:優しい名無しさん
15/08/02 01:38:42.07 7BMxTohj.net
>>315
>某新聞の記事は現在もオンラインでも読む事が出来る。
どこ?
317:優しい名無しさん
15/08/04 21:21:01.66 HRuVCBNy.net
>>41
常識と法律は切り離して考えるべきではないでしょうか?
カルテの情報の所有権がどちらにあるかということは、現状、数多くの訴訟が提起され、下級審レベルで結論は分かれています。
それに明確な条文根拠が無く、最高裁判例もありません。
ご存じかと思いますが、物とは有体物をいいます。つまり、カルテの紙又はパソコンは病院側の所有物ですが、無体のカルテに書かれた「情報」は、患者のものとする学説も有力です。そのように考えると、自己に関する情報を患者側がコントロールしてもなんら問題はありません。
しかしながら、これも学説の域を出ません。
民事訴訟法なども引用し、ご自身の見解を述べられるのは自由ですが、そうであるなら、両者双方の言い分を考えることの出来ない解答は衡平ではありません。
318:ホスラブ通行人のレス
15/08/05 01:10:59.48 Boyt/5tm.net
>>317
1、カルテの情報の所有権がどちらにあるかということは、現状、数多くの訴訟が提起され、下級審レベルで結論は分かれています。
→ソースは?下級審判例を列挙し、具体的に説明して下さい。
319:ホスラブ通行人のレス
15/08/05 01:11:54.39 Boyt/5tm.net
2、ご存じかと思いますが、物とは有体物をいいます。つまり、カルテの紙又はパソコンは病院側の所有物ですが、無体のカルテに書かれた「情報」は、患者のものとする学説も有力です。
→何を言っているのでしょうか?(笑)有体物の定義を記したのは私でしょう(民法85条)。
情報が有体物でないのは当たり前の話。現在、多くの病院においてカルテ・検査資料は電子データベース化されています。
となると、この場合、著作権法の問題が出てきます。「情報」もある意味「権利の客体」になるということです。
著作権法12条の2をどうお考えになりますか?
320:ホスラブ通行人のレス
15/08/05 01:12:42.66 Boyt/5tm.net
3、そのように考えると、自己に関する情報を患者側がコントロールしてもなんら問題はありません。しかしながら、これも学説の域を出ません。
→そうではなくて、私は、むしろ「病院側」の「プライバシー権」を問題にしたはずですよ?
つまり、証拠保全によって原告が入手したカルテ・検査資料は、あくまでも民事訴訟の用途に使用するものであって、
ブログに貼り付けることを相手方は想定していないだろうと。この点について貴方はどうお考えになるのでしょうか?
321:ホスラブ通行人のレス
15/08/05 01:13:21.49 Boyt/5tm.net
*補足・・・上記2)の著作権法の問題については、私は2CHに前にレスしております。
なので、必要ならば私の該当レスを見て下さいませ
322:ホスラブ通行人のレス
15/08/05 01:23:08.68 Boyt/5tm.net
君は「知ったか素人」だから、これからネット検索して調べるんでしょ?一から(笑)。
明日までの宿題にします。ちなみに、下級審で判断が分かれているなどと書くのであれば、
ちゃんと裁判例の情報を添付するべきです。たとえば「東京地判平成○○年○月○日」とか。常識ですよ。
323:ホスラブ通行人のレス
15/08/05 01:24:39.93 Boyt/5tm.net
因みに通行人がいちいち「佐藤アユム」という通行人限定の妄想を織り交ぜているから
省いている
324:優しい名無しさん
15/08/05 05:53:39.30 uZZwHc+7.net
京都障害者職業センター 武藤香織
このブスには要注意
バカで無能なのに、
理解者を気取ってる
障害者をバカにするし、
障害の知識も何もない
325:優しい名無しさん
15/08/06 00:20:09.79 Cy6QXbDd.net
ホスラブ次スレ
URLリンク(kanto.hostlove.com) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:b7df91f9ec528816aa6975b37968817d)
326:優しい名無しさん
15/08/06 15:17:47.21 KmmdWAEK.net
221 :優しい名無しさん:2015/07/23(木) 11:31:50.03 ID:dafGqSuP
URLリンク(imgur.com)
ある程度は予想してたけど、ここまで露骨なビジネスが既にあるんだね
327:優しい名無しさん
15/08/11 09:37:47.23 SfVv5i0N.net
姉ブログで載せてたカルテやらの記事自体削除しとるやん。なんやねん、こいつ。
328:優しい名無しさん
15/08/11 14:44:58.61 U+OOVtje.net
>>327
気になって、よく見てるんですね。
どちらの方ですか?w
削除しようがしまいがブログ主の自由では?
329:優しい名無しさん
15/08/11 16:59:35.91 uds2WXgH.net
>>327
ブログ主がいちいちお前に削除の是非を伺う必要性がどこにある?
330:優しい名無しさん
15/08/11 17:03:37.87 SBaka4VJ.net
>>327
>なんやねん、こいつ。
それ、おまえに聴きたい
331:優しい名無しさん
15/08/12 09:34:55.80 Jl8orELv.net
例の弁護士もどきが帰ってきたか?(笑)
332:優しい名無しさん
15/08/12 12:15:37.19 wrmt5rOH.net
>>331
通行人は多重人格障害だからな
333:優しい名無しさん
15/08/12 17:30:24.57 HcBZaV+m.net
姉を誹謗中傷してるのは、通行人だけじゃないと思う。