石郷岡病院 傷害致死事件at UTU石郷岡病院 傷害致死事件 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト315:優しい名無しさん 15/08/01 23:49:57.84 DUfeFXcu.net 通りすがり(通行人)よ。 ROMってるんだから、直接ここにレスしろよ。 >>312 >地裁の法廷入り口に貼付されている紙っぺら(笑)は91条の訴訟記録に当たらないよ(笑)。 チキンなんだから人のレスはキチンと読めよ。 地裁の開廷表には訴訟代理人の名前が載っている事を言っているのだ。(東京地裁は載せていない。) 開廷表が民訴法91条に関係ない事などあたりまえの事だ。 民訴法91条1項により、何人も訴訟記録を閲覧できる事を言ったのだ。 >>304をよく読め『それと、』民事訴訟法第91条と書いてるだろう。 (あと裁判の公開の原則は、憲法第82条で規定されているな。) >これは訴訟終了後、 つまり確定後の「訴訟記録」公開に関する規定です。 そんな事はない、訴訟中の事件の訴訟記録も閲覧できる。 現に新聞記者などは、現在進行中の訴訟記録を閲覧している。 >>313 >「不特定又は多数人が」対象者をすぐに想起できるほどでないと対象者が特定されているとはいえません。 それでは、教えて上げよう。 某新聞社が代理人にインタビューし、そのコメントを代理人の実名を載せて記事にしている。 元々この代理人は、とある分野において高名な御仁だ。 この事件が新聞、TVで報道された事により、無関心だった市民にも、この事件は知れ渡った。 某新聞の記事は現在もオンラインでも読む事が出来る。 これは、「不特定または多数の人が認識し得る状態」と言えるのではないのか? 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch