16/01/14 15:44:12.50 9mWVmxPv.net
法律関係その2。
医療法→URLリンク(law.e-gov.go.jp)
これは病院等の運営ルールを定めるのが目的で、上記の医師法第17条のような規定はない。
わき道にそれるけど、ここには「病院でないものは、これに病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。」という規定はない。
なので、「◯◯動物病院」「おもちゃの病院」といった商号は全く問題ない。
薬剤師法→URLリンク(law.e-gov.go.jp)
> 第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。(以下略)
これは、実際に調剤・販売を行ってはいないから該当しない。
> 第二十条 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。
これも問題ない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧称・薬事法;報道等での現在の通称は「医薬品・医療機器法」だが、この名称ではe-govではヒットせず)→URLリンク(law.e-gov.go.jp)
> 第二条 12 この法律で「薬局」とは、(以下略)
と、定義されている。
モナー薬局絡みで問題になりそうなのはここ。
> 第六条 医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局…でないものには、薬局の名称を付してはならない。
> ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。
ただ、そもそもその規定の目的は、製薬会社の事務所や物流倉庫などで薬剤師・登録販売者のいない場所が「薬局」を名乗って薬を売ることの防止のはずで、
明らかに薬の現物を扱っていない論壇(ネットに限らず新聞でも雑誌でも)が「薬局」を名乗ることまで規制しているかどうかは、この文面だけからは直ちに明らかにはならない。
もちろん、そこまで規制するという正式な見解が出たときには、モナー薬局は適宜改称することになる。
念のため言っておくが、名無しで「俺が厚生労働省に電話したらNGと言っていたぞ」の一言だけでは認めない。問い合わせた人間の本名まで明らかにせよとは言わないが、
最低限、「何月何日の何時ごろ、◯◯局◯◯課の誰某から電話で回答」という説明は必要。できれば文書にしていただきたい。
まだ続く。