15/01/30 22:24:24.07 TD6n1tpT.net
>>181-182
お疲れ様です。
カイゼルひげ氏、私は先日「刑法」「民法」「刑訴」「民訴」を引き合いに説明しました。
今回は「男女雇用機会均等法」(略称)を引き合いに出しましょう。この法は「男女雇用「結果」均等法」ではありません。
>>118にも書きましたが、機会は結果を保障するものではないのです。
機会とは結果が出るまで与えられ続けられるものではありません。
そんな事象が仮にあれば、そこにはもはや機会の語彙が介在する余地がありません。機会は、生かせなければそこで終了です。
しまむー氏は既に機会を使いました(本来、氏の「機会」は>>144の時点で終了です)。もう、氏は結果を待つだけなのです。
私の意見に変更はありません。>>192氏の意見にも特に異議はありません。